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料金表

医療費控除

医療費控除とは
当院で行う自費診療は医療費控除の対象となります。
本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を年間10万円以上支払った場合には、 医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
医療費控除の対象となる医療費の要件
(1)納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

医療費控除の計算の仕方

医療費控除として控除を受けられる金額は次のように計算します。

払った医療費-保険金などでの補填金額-合計所得金額×5%または10万円までのいずれか低い額
=医療費控除額


※医療費控除額が200万円を超えるときには200万円が上限です。
※支払った医療費というのは、その年に実際に支払った医療費の合計額で、未払い分は含まれません。


【計算例】
払った医療費(210万円)- 保険金などでの補填金額(0万円)- 合計所得金額×5%または10万円までのいずれか低い額(10万円)= 医療費控除額 200万円

※合計所得金額が500万円の場合で計算(500万円×5%=25万円)



  • 税金の還付額は収入により異なります。
  • 還付請求は確定申告の時にご自身で行ってください。
  • その時には領収書の添付が必要となりますので、大切に保管してください。
  • 詳細につきましては、各所轄の税務署へお問い合わせください。

お支払い方法

窓口現金分割の場合

  • 分割手数料は一切発生しません。
  • 分割回数、ご入金の頻度は患者様のご希望に沿ってご対応させていただきます。
  • 最終治療が終わるころまでには必ず決済となります。

保証について

保証について
当院の自費補綴物は状態に応じて5年の保証期間を設けています。
インプラントに関してはフィクスチャー部分(骨の中に植え込まれる部分)は10年保証期間を設けています。

*ただし、全身疾患、外傷等は除くなどの院内規定はあります。詳しくはご説明させていただきます。

万が一のときも安心の、矯正治療後のメインテナンス

西宮の当院では、矯正治療後は定期検診・メインテナンスを通じて万全のケアをおこないますが、何事にも万が一のトラブルがあります。
たとえばインプラントにおいては、埋め込んでから5年の間に炎症などのトラブルが8.6%の確率で発生するという報告があります。また、インプラントの上部構造となる補綴物も、破損などのトラブルが起こりうると考えられます。
そこで当院では、自費診療による補綴物には5年間の保証をさせていただいております。

また補綴物を骨に埋めるための清掃手術、骨再生手術、粘膜再生手術、撤去手術、再埋入を伴う手術といった措置については、次のように保証しております。

5年以内100%当院負担
6~8年50%当院負担
9~10年30%当院負担
ただし、次の場合は保証の対象外とさせていただきます。
  • 当院での定期検診・メインテナンスを受けていただいていない
  • 外傷や不注意による破損
  • 糖尿病など、全身疾患との関連による
  • 破損や修理が必要になるとあらかじめ予想される場合